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設立会社情報フォーム


項 目 説 明
お名前: (例:鈴木 一郎)
ふりがな: (例:すずき いちろう)
E-mail: ※半角英数でご記入ください
電話番号: (例:03-3538-0585) ※半角英でご記入ください

設立会社情報

以下の項目にお答えください。 よくわからないところは遠慮なくお問い合わせください。

(1)商号(会社の名称です)

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
社名のドメインが利用可能か、ドメインの空き状況を
調べてから、決定することをお勧めします。
  http://whois.muumuu-domain.com/
  http://comcomclub.com

※株式会社○○、または ○○株式会社 などの正式社名でご記入ください。
※漢字、ひらがな、カタカナの他、アルファベット、数字も使えます。
※ローマ字や数字を使った商号も可能です。
※英語のカタカナ表記の社名の場合は単語間をどのように表記するか
ご注意ください。
(例「ベストワン株式会社」「ベスト・ワン株式会社」「ベスト−ワン株式会社」)

※類似商号規制は廃止されましたが、新会社法のもとでも、不正の目的をもって 他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは認められていません。
※また、同一住所、同一商号の登記は認められません。

(2)取締役会を設置しますか

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
小規模ビジネスの場合、取締役会を設置しないケースが
ほとんどです。

※左の2つのうち、どちらかを選択してください。
※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。

【取締役会を設置しない場合】

 1.取締役は1名以上必要です。
 2.監査役の設置は任意です。
 3.代表取締役の設置は任意です。

※「代表取締役の設置は任意」とは、「取締役を複数名置いた場合に、「その中から代表権のある取締役を選定するか 否かは任意」という意味です。
それを選定しないとした場合、複数の取締役それぞれが代表権のある取締役となります。
取締役が1名の場合、その者が代表取締役となります。


【取締役会を設置する場合】

 1.取締役は3名以上必要です。
 2.監査役は1名以上必要です(委員会設置会社を除く)。
 3.代表取締役の設置は必須です。

(3)本店所在地(会社の最初の登録する住所です)

※本店所在地は、定款には区・市までしか記載いたしませんが、登記申請書類には番地までの記載が必要になりますので、番地まで記載をお願いいたします。

※横浜市、川崎市などの政令指定都市の場合、本店所在地及び出資者の住所を記載するに当たり、県名(「神奈川県」)の表記は省略することができます。
※住所がマンションなどの場合、マンション名などは省略することができます。

(4)事業目的(会社の事業内容に関する項目です。)

※目的の表現に関しては、事業目的例を参考にして記入して下さい。
●「事業目的例」詳細はこちら

※目的の最後に「前各号に附帯関連する一切の業務」を記載します。
※すぐに開始するものだけでなく将来やりそうな事業目的も記載して差し支えありません。

※目的の内容の相談は設立管轄区の法務局にご相談ください。

(5)警察・官公庁の許認可(官公庁の許可に関する項目です。)

新会社で行う事業は、警察・官公庁の許認可または届出を必要とし ますか?

いいえ

※お客様が新会社でなさろうとしているビジネスが、警察、各省庁の許認可、届出を必要とするビジネスである場合、会社の事業目的の決定に配慮が必要となる場合があります。


(6)設立に際して出資される財産の額(資本金)

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
いまは資本の金額に関する制約は何もないので、いくらでもかまいません。
ただし資本金として定めた金額を実際に銀行口座に振り込む必要があります。以前は資本金額が会社の信頼性を図るひとつの目安でしたが、現在ではその意味合いは薄れています。

資本金として個人の銀行口座にいったん預け入れた金額は、会社の登記完了後、会社の口座に移すことになり、その資金は会社の事業のために使うことができます。
1万円、10万円、100万円など、実際に事業に使うために用意している金額を登記するのがいいと思います。

資本金が1,000万円以上だと初年度から消費税の確定申告が必要になりますので、1,000万円未満にしておいた方が税務上は楽です。

※原則として、
「設立に際して出資される財産の価額」=「設立時の資本金」となります。

(7)1株の発行価額

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
かつては1株の発行価格は5万円が主流でしたが、最近では1万円とする方がもっとも多いです。

 

 

※いくらでもかまいませんが、下の例のように、資本金額を株数で割ったものが1株の発行価額になります。

1株の発行価額の決め方の例;
 A) 1株発行価額5万円×設立時発行株式数20株
    =設立に際して出資される財産の額100万円
 B) 1株発行価額1万円×設立時発行株式数100株
   =設立に際して出資される財産の額100万円
 C) 1株発行価額1円×設立時発行株式数1株
    =設立に際して出資される財産の額1円

(8)発行可能株式総数

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
設立に際して発行する株式数の、10倍にする方がもっとも多いです。

たとえば、資本金100万円で、1株の発行価格が1万円の場合、設立に際して 発行する株式数は
1,000,000 ÷ 10,000 = 100 で100株になります。
この場合、発行可能株式総数を1,000株とする方が多いです。

発行可能株式総数とは、将来に渡って会社が発行する株式数です。
発行可能株式総数のうちの一部または全部が設立時に発行され、
その株式数が設立時発行株式数です。
※発行可能株式総数は、設立時発行株式数以上である必要があります。
※将来、増資する際に、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は、
定款変更の株主総会決議が必要となります。

(9)出資者(=発起人)の名前、住所、
               株式数、出資額

出資者(=発起人)

氏名

住所

株式数

出資額

※出資者(=発起人)は1名以上必要です。
※ほとんどの小規模企業の場合、出資者(=発起人)=あなた、です。

※【5】設立に際して出資される財産の価額は、各出資者の出資額の合計に一致している必要があります。
※【6】1株の発行価額×各出資者の株式数=各出資者の出資額です。
※【7】設立時発行株式数の合計は、各出資者の株式数の合計に一致している必要があります。

(10)代表取締役・取締役の氏名

代表取締役氏名 

代表取締役住所 

その他取締役氏名

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
あなたが一人で会社を設立する場合、発起人=出資者=代表取締役となりますので、上記の「代表取締役氏名」にあなたのお名前をご記入ください。
あなた以外にも取締役になっていただく人がいる場合には、「その他取締役氏名」のテキストボックスにお名前をご記入ください。複数の方がいらっしゃる場合はカンマで区切ってお名前を並べてください。

※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
●【取締役会を設置しない場合】;取締役は1名以上必要です。
●【取締役会を設置する場合】;取締役は3名以上必要です。
※全取締役の氏名をスペースで区切ってご入力下さい。

(11)取締役の人数枠

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
とくに人数決定の明確な基準はありません。会社が発展して取締役がどんどん増えるような場面で問題となってきます。とくに明確な考えをお持ちでない場合はもっとも少ない人数にしておいていいと思います。

※取締役会を設置しない場合は上のセレクトメニューから、
取締役会を設置する場合は下のセレクトメニューから、
取締役の人数の上限に関して一つ選んでください。

(12)監査役の氏名

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
取締役会を設置しない場合には、監査役も置かない場合がほとんどです。

※取締役会を設置するか否かにより次のような違いが生じます。
●【取締役会を設置しない場合】;監査役の設置は任意です。
●【取締役会を設置する場合】;監査役は1名以上必要です
※監査役を複数置く場合は、全監査役の氏名をスペースで区切ってご入力下さい。
※取締役と監査役の兼任は不可です。

(13)決算月

 

※左のセレクトメニューの中から一つをご選択下さい。
※決算月を例えば「3」月にしますと、事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日になります。
※決算月は自由に定められますが、一般的には第1期の期間ができるだけ長くなるよう、例えば11月中に設立予定の会社であれば、決算月は10月(事業年度は毎年11月1日から翌年10月31日まで)とする会社が多いようです。

(14)公告の方法

官報に掲載して行う
日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告により行う

※上記3つのうち、どれかを選択してください。

電子公告の場合、ホームページのURLを以下にご記入ください。

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
最近では電子公告(ホームページ)を公告の方法に選ぶ会社が増えてきました。URLを記入するに先立って、独自ドメインの取得をお勧めします。
http://muumuu-domain.com/
http://comcomclub.com

URLがまだ決まってない等によって電子公告が選べない場合は「官報に掲載して行う」にしておいてください。
現実には小規模企業の場合、法的な意味の「公告」を行う場合はほとんどないと考えていいと思います。

※電子公告及び官報公告の詳細につきましては、
 下記を御高覧下さい。

   ■電子公告の調査機関

   ■電子公告の概要(法務省資料)

   ■法務省電子公告システム

(15)取締役の任期

※左のセレクトメニューの中から一つを選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となります 。
取締役を一定の期間ごとに刷新したいという特別の理由がある場合以外は、再任の登記の手間やコストを考えて出来るだけ長く設定した方が有利です。

(16)監査役の任期

※監査役を設置する場合、左のセレクトメニューの中から一つを選択してください。
※任期満了時には、再任の場合でも役員登記が必要となりますので、長く設定したほうが手続コスト面では有利です。

(17)株式の譲渡制限の承認機関

 

●オーナーズブレインワンポイントアドバイス
取締役会を設置していない会社の場合、承認機関は株主総会か代表取締役のいずれかになります。どちらでもかまいませんが、決めかねる場合には当会社に しておくことをお勧めします。

※株主が、自己の保有する株式を他者に譲渡する際に、会社側の承認を必要とするための規定です。 譲渡制限がない場合、株主は自由に誰にでも株式を譲渡できることになります。小規模会社の場合、譲渡制限の規定を置くのが一般的です。

(18)会社設立時期のご希望

大安吉日の設立を希望する
できるだけ早い日付で設立を希望する

※いずれかをお選びいただきましたら設立予定日をご案内いたします。ただし、 日付はあくまでも予定で、書類作成の遅延などで日付が変更になることがあります。予定通りにできるかどうかはお客様のご協力次第です。

(19)定款のチェック

定款チェックする 定款チェックしない

※定款の記載内容をあらかじめチェックなさりたい場合にお選びください。
※定款は小規模企業に適切な標準的なものを作成していますので多くの場合はチェックは不要です。

 

 


当サイトへご質問、会社設立に関するご相談などございましたら、お気軽にこちらよりお寄せください。

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