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会社設立代行登記 FAQ

 

サービス提供地域やサービス価格について

Q: 登記できる設立範囲は?
A: 東京23区にて、スピーディーにご対応致します。

Q: 登記報酬 17,800円とあるのに、なぜ221,500円を振り込まないといけないんですか?
A: 株式会社の設立登記のためには、定款認証費用、登録免許税、謄本・印鑑証明の取得費が必要で、それらの費用はお客様からお預かりして、こちらで支払いを行います。
そのため、お振込みいただく金額は総合計金額の221,500円になります。

 

設立登記日、決算日について

Q: 設立登記日はいつにしたらいいんですか?
A: いつでもご希望の通りでけっこうです。ただし、お申込日から数えて15営業日以後の日付でお願いしています。
もしも何らかのご事情でお急ぎの場合、あらかじめご相談ください。その時の状況によっては、15営業日よりも早いタイミングで設立可能な場合もあります。

Q: 15営業日ってどういうことですか?
A: 土日祝日を計算から除外して数えた15日、という意味になります。概ね、3週間程度になります。

Q: 決算日ってなんですか?
A: 会社の決算を行うことになる、一営業年度の最終日のことです。

Q: 決算日っていつがいいんですか?
A: 法的にはとくに制限がないので、いつにしてもかまいません。12月末や3月末である必要もなく、好きな月の末日にできます。
最近では、消費税の免税事業者としての期間をできるだけ長くするために、会社設立月の前月にすることが多いようです。
(例: 8月7日設立 → 7月末決算)

 

設立登記手続きについて

Q: 手続きなどや作業のために東京に行ったり法務局に行ったりしなければならないんでしょうか?
A: いえ、お客様にはどこにも行っていただく必要はございません。
契約のために東京にいらしたり、地元の法務局に行っていただく必要はございません。

Q: 設立登記の手続や登記事項について相談したいのですが?
A: お電話をいただければご不明の点についてご説明させていただきます。

Q: 資本金の振込みのところがよくわかりません。
A: まず発起人となるあなたの個人の銀行口座をご用意ください。これは新しく作る必要はありません。すでにお使いのものでけっこうです。この口座に、会社の資本金となる金額をお振込みください。
資本金が100万円であれば、100万円を他の銀行口座からお振込みください。この時、振込名義人が発起人(出資者)と同一であることが必要です。発起人(出資者)が複数いる場合も、それぞれの名義で、お振込みください。振込ではなく、引き出したお金をそのまま入金しても問題ありません。
たとえば、発起人があなた、Aさん、Bさんの3人で、それぞれ100万円を出資するとしたら、資本金受領用のあなたの銀行口座に、あなた、Aさん、Bさんのそれぞれの名前が印字される形で100万円ずつ、入金される必要があります。

Q: 資本金を受け入れた個人の銀行口座が会社の銀行口座になるんですか?
A: いえ、資本金を受け入れた銀行口座は、会社の設立のために便宜上使ったもので、会社の銀行口座ではありません。
会社の銀行口座は、会社の設立登記が完了した後、ご希望の金融機関においてあらたに開設なさってください。
銀行口座開設のための手続きについてはその銀行にお尋ねください。

Q: 銀行の保管証明はいらないんですか?
A: いりません。以前は、出資金が払い込まれていることを証明するために、銀行が指定する別段預金に出資金を振込み、銀行から出資金の保管証明を取得するという手続きが必要でした。
しかし法が改正され、現在ではこの出資金の保管証明の代わりに、個人の銀行口座への入金のコピーで済むことになりました。

Q: 会社の代表印はどんなものがいいんでしょうか?
A: 会社法上はとくに規定はありません。ただし、大き過ぎたり小さ過ぎたりすると実務上の不便があると思います。
一般的には、直径18ミリ程度の丸印を作成することがほとんどです。

Q: 印鑑の材質はどんなものがいいのでしょうか?
A: 丈夫なものがいいと思います。印鑑が欠けてしまうと、法務局において印鑑登録をやり直さなくてはなりません。

Q: 会社の銀行印は必要なんでしょうか?
A: どちらでも、任意です。会社の代表印(法務局に登記されている印)を銀行印としても利用してしまう会社も多々あります。
代表印と銀行印を別にしておくメリットですが、代表印は社長が保管し、銀行印は経理部で保管することで、責任と権限を分ける、ということや、銀行印は使用頻度が高く摩滅しやすいので代表印とは分けておく、といったことがあげられます。
逆に、社長一人で運用しているような小規模な会社では、両方を兼ねて1つの印鑑にしておいた方が便利な場面もあります。

Q: 会社の登記住所ってどこでもいいんですか?
A: どこでもだいじょうぶです。とくに制約はありません。
個人宅でも、オフィスとして借りた場所でもどちらでもだいじょうぶです。

Q: 会社の住所として、オフィスを借りる予定で、登記が完了した後にその住所になるんですが、いまからそのオフィス住所で登記してもだいじょうぶでしょうか?
A: 基本的には問題ありません。
貸主さんに事情をお話しして、そのオフィスビルの住所で登記を行うことを伝えておいた方がいいかもしれません。

 

代表取締役、取締役、監査役について

Q: 役員ってなんのことですか?
A: 取締役、監査役を含めた総称として、役員と呼びます。取締役、監査役というのは法律用語で、役員というのは俗称です。

Q: 取締役と普通の従業員とはどこが違うんですか?
A: 取締役というのは、株主によって承認された、会社を運営する役割を担った人のことです。
普通の従業員は株主によって承認はされていません。

Q: 代表取締役ってなんですか?
A: 取締役の中で、会社を代表する権限を有する人として株主に承認された人のことです。
会社を代表する、というのは会社の運営の最終責任者として、会社そのものとして行為を行うことです。

Q: 自分ひとりでお金を出して会社を作るんですけど、どういうことになりますか?
A: 発起人 = 株主 = 代表取締役 = 従業員、ということになります。
監査役は他者でないといけないので、自分一人で取締役と監査役を兼ねることはできません。

Q: 代表取締役と社長はなにが違うんですか?
A: 代表取締役というのは法律用語で、社長というのは会社内での俗称です。名刺には「代表取締役社長」という肩書きが入っていることがあります。
代表取締役というのは会社に複数人、置くこともできます。代表取締役会長、代表取締役社長、という両名を置くこともできます。代表取締役でない社長というのはあり得るか、というと、法律上無理ではないですが、不自然です。通常は社長は代表取締役であることがほとんどです。

Q: パートナーと二人で会社をやるんですが、二人に会社の代表権を持たせることはできますか?
A: できます。それぞれが単独で会社を代表することもできますし、「共同代表」という登記をすれば、何か会社を代表して行為を行う場合には、二人が共同して行うことで初めて効力を有する、という形にすることができます。
たとえば何かの契約書に捺印する場合、共同代表の定めがしてあれば、代表取締役二人がともに捺印することによって契約の効力が生じることになります。

 

社名について

Q: 社名にはどんな文字が使えますか?
A: 次の文字が使えます。漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字。
また、次の記号が使えます。
「・」(中点)、「&」(アンパサンド)、「−」(ハイフン)、「’」(アポストロフィー)、「.」(ピリオド)、「,」(カンマ)。

Q: 社名に何か制約のようなものはありますか?
A: 不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用することは認められていません。
また、同一住所、同一商号の登記は認められません。

 

経理処理について

Q: 会社設立のために支払った費用は、会社設立後経費として認められるのでしょうか?
A: 認められます。支払の場面ではまだ会社が設立されていなかったので発起人であるあなたが支払っていますが、会社成立後、会社からあなたにその分の費用を支払うという処理をするといいと思います。
その際、登録免許税、定款認証代、謄本印鑑証明取得費用は「租税公課」、弊社への支払額25,000円分は「支払報酬」あるいは「支払手数料」として帳簿に計上するといいと思います。

Q: 登記費用以外にも、会社成立前にパソコンを買ったりいろいろと開業準備のために費用を使ったんですが、それらも会社の経費になりますか?
A: 認められます。前問と同様に個人で立て替えたものは会社から個人に支払いを行い、それを適切に費用(あるいは資産計上の後に費用化)処理することによって会社の経費になります。手書きの領収書をもらう際には、会社名でもらった方が望ましいでしょう。

 


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